鹿児島県のおすすめ原状回復業者

平均評価

4.5 ( 2 件)
★★★★★

原状回復の相場

- 万円

鹿児島県で原状回復業者をお探しの方はお電話ください!

鹿児島県の原状回復業者一覧

1~3(3件中)

原状回復110番

原状回復なら原状回復110番にお任せください!

賃貸している部屋を退去する際に必要となってくるのが原状回復です。 原状回復とは賃貸物件を入居時の状態に戻すことを指します。 たとえばオフィスを借りている際にレイアウト変更のため間仕切りを作ったりしたのであれば、元に戻さなくてはなりません。 原状回復には以下のような工事があります。 ・スケルトン解体 ・クロス/カーペット張り替え ・畳/障子張り替え ・鍵交換/シリンダー交換 ・ハウスクリーニング   などです。 原状回復は内装工事となることもあり、費用が多くかかってくることがあります。 原状回復110番では現地調査、お見積もりを無料でおこなっております。 他社との比較のために一度、相見積りを取ってみてはいかがでしょう? もし、原状回復に関するお悩みがありましたら原状回復110番までお気軽にお問い合わせください。365日24時間お電話での相談をお受けしております。 原状回復110番ではお客様に満足いただけるよう努力しております。 ※対応エリア・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積もりに費用をいただく場合がございます
目安料金
定休日
年中無休
営業時間
24時間
365日24時間対応 ご好評・高いリピート率 サポート万全 スピーディーな対応 低価格で丁寧な仕事 安心の保証付 無料現地調査実施 経験豊富 見積り後追加料金無し

※⼀部業者情報は公開されている情報から当社独⾃に収集したもののため、正確性を担保するものではございません。

PR 生活110番おすすめサービス

建物・設備の原状回復や現状維持はお任せください

作業ごと・1平米毎に設定された料金で安心の明瞭会計。不明瞭なサービスや金額の提示によりご迷惑やご心配をおかけすることのないよう心掛けています。
作業ごと・1平米毎に設定された料金で安心の明瞭会計。不明瞭なサービスや金額の提示によりご迷惑やご心配をおかけすることのないよう心掛けています。
目安料金
対応エリア
全国
無料現地調査実施 安心の保証付 低価格で丁寧な仕事 365日24時間対応 サポート万全 経験豊富 ご好評・高いリピート率 見積り後追加料金無し スピーディーな対応 キャンセル料なし

アピールポイント

生活110番の原状回復では1平方メートル単位、作業ごとに料金を設定しているのでサービスの内訳がわかりやすく、安心していただける明朗会計です。
現地調査で料金が発生してしまうとお客様がご依頼する際に足かせになってしまうという考えから、現地調査は無料で行っております。
店舗やテナント解体する際に不要となった什器やスクラップの買取りや引取りにも対応しているのでご安心ください。

鹿児島県の原状回復の口コミ

★★★★★
5
原状回復

少し前まで借家に暮らしていたのですが、念願のマイホームを購入するために引越しをしました。その引越しの際に必要になった原状回復工事を鹿児島市が対応エリアの「川商ハウス」に依頼しました。引越しまで日数がない中での作業でしたが、最後まできっちりと原状回復をしてくれました。おかげで無事に引越しも終わり、今でも感謝しています。

2016年12月30日
★★★★★
4
原状回復

私は前々から原状回復をしてくれる業者さんを探していて、インターネットで株式会社川商ハウス本社という業者さんを見つけたので原状回復を依頼しました。依頼をするとすぐに対応してくれて、とてもありがたかったです。また料金も思っていたよりもとても安かったので、コストパフォーマンス的にも素晴らしい業者さんでした。

2016年11月26日
※ 弊社運営サイト全体の⼝コミ

鹿児島県の原状回復の費用相場

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鹿児島県の原状回復事情

賃貸の部屋に住んでいる方は、退去するときに敷金がいくら返ってくるのか、そもそも返還してもらえるのか気になると思います。鹿児島県の平均的な敷金は、毎月の家賃の3~4ヵ月分となっています。敷金の金額は地域によって傾向があります。北海道は家賃の1~2ヵ月ほどで、九州地方は家賃の3~4ヵ月分となっており、西に行くほど敷金が高くなる傾向があります。この入居時に必要な敷金は、家賃を滞納した時に使われたり、部屋を破損してしまった時の修繕費に使われたりします。敷金はあくまで大家さんに収めているわけではなく、預けているということを把握しておきましょう。退去時に原状回復修繕費に使われなかった敷金は、返還してもらうことが出来るのです。入居していた人がどこまで原状回復修繕する必要があるのかは、国土交通省が発表したガイドラインに定められています。まず原状回復は借りた時の状態に戻すことではないと定められています。つまり賃借人が通常に利用しているうちに経年劣化した部分については、修繕費用を負担する必要はないのです。故意や過失、または本来きちんと掃除をしていれば防げたカビやシミなどは、注意義務違反にあたるので、入居者が修繕する必要があります。例えば、備え付けの給湯器が古くなった時の交換する費用は大家さんが費用負担することになっていますが、入居者がお風呂を説明書通りに適切に使用せず、空焚きなどをしてしまい壊した場合の修理費は、入居者が負担することになっています。引っ越しをする時に気を付けなければならないのは、引っ越し時に壁や柱についた傷は入居者の負担になるため、予めカバーをしてキズを防ぐ方が賢明でしょう。国土交通省のガイドラインを参照して、退去するときに過剰に原状回復費用を敷金から引かれていないか確認をすることで、敷金を取り戻せる金額が変わってくるのです。

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