お年寄りや体の不自由な方にとって、手すりはなくてはならないものです。階段を上り下りするとき、お風呂やトイレを利用するときなど、手すりは必須となります。
その他にも自宅のさまざまな部分をバリアフリー化することで、日々の暮らしが安全で快適になることが期待されます。しかし、住宅改修は費用がかかり、だれもが簡単に行えることではありません。
そこで国や市区町村の自治体では、お年寄りや障害者を対象にした公的支援を実施しています。制度の内容はどんなものか、そして利用するためにどんな条件があるのか詳しく解説していきますので参考にしてみてください。
知っておきたい介護保険の制度!20万円の補助金をもらえます
介護保険には、居住する家屋を暮らしやすいように改修するための費用を助成する制度があります。高齢者や障害者が暮らす世帯を対象として、本人の自立や介護者の負担軽減を図るためのものです。
補助金の利用限度額は20万円までとされていますが、1割は自己負担のため、実際に支給される住宅改修費は最大で18万円です。
補助金20万円が生涯で受け取れる限度額となっていますが、住宅を転居した場合や、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合、再び20万円までの支給を受けられる可能性があります。
工事可能な住宅改修の種類は「階段やトイレや浴室などへの手すり設置」「スロープ設置や敷居撤去などによる段差の解消」「滑り防止や移動円滑化を目的とした床や通路等の材料変更」「引き戸等への扉の取り替え」「洋式便器等への便器の取り替え」などです。
市区町村ごとの助成金もある
各市区町村の自治体が導入している住宅改修を補助する制度に、高齢者住宅改造助成事業と障害者住宅改造助成事業があります。
高齢者住宅改造助成事業の対象となる条件は「要介護認定で要支援・要介護と認定されている」「65歳以上である」などです。
障害者住宅改造助成事業の場合は「上肢障害が単独で1~2級に該当する」「下肢、体幹、視覚、内部、運動機能障害が単独で1~3級に該当する」「療育手帳がAに該当する」などです。
助成金の限度額は市区町村ごとに大きくばらつきがあり、制度の対象となる条件もそれぞれで異なります。介護保険との併用についても判断はまちまちです。制度の利用をお考えの方は、お住まいの市区町村の役所に確認してみましょう。
助成金をもらうには3つの条件がある
介護保険による住宅改修助成制度の対象になって助成金を受けるためには「要介護認定で要支援1~2・要介護1~5と認定されている」「改修を施す住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、被保険者本人が実際に居住している」「一定の介護リフォーム工事をおこなう」という3つの条件があります。
さらにこれらの条件に該当すると判断されたのち、支給申請のために「介護保険居住介護(支援)住宅改修費支給申請書」や「介護支援専門員(ケアマネージャー)が記載した『介護保険住宅改修理由書』」などの書類を揃えて提出する必要があります。
まとめ
お年寄りや体の不自由な方に少しでも快適な生活を送ってもらうために、住宅改修は必要です。しかし、工事に満足できなかったり、申請に不備があったりしたら大変です。そのため住宅改修を行う際は、介護支援専門員(ケアマネージャー)や各市区町村の介護保険担当課に相談しましょう。
また家族内での話し合いも大切です。限度額20万円でどこの工事を優先するか、専門家の意見を参考にして充分に話し合い、決定してください。特に手すりの設置はお年寄りや体の不自由な方の生活に必須です。どの箇所にどういった形で取り付けるのか、よく考えなければいけません。
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