解体工事に届出が必要?申請をしないと罰則があるかもしれません

2021.4.30

解体工事に届出が必要?申請をしないと罰則があるかもしれません

解体工事に届出が必要だということをご存知でしょうか。解体工事にはさまざまな法律が絡んできますので、工事前や工事後に届出が必要となり、また工事内容によって必要な届出が変わってきます。

届出を知らなかった、忘れていたといっても、届出を怠った場合は罰則が科されます。
今回は解体工事に必要となる届出をお伝えしますので、どのような届出があるのか把握しておきましょう。

解体工事には届け出が必要?建設リサイクル法とは

建物は、解体の際に届出が必要になります。
建設リサイクル法という法律があり、この建設リサイクル法の対象となる工事は、工事着工の7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。

建設リサイクル法の対象となる解体工事は、以下になります。

・解体する建物の床面積の合計が80平方メートル以上である。
・特定建設資材を用いた建物の解体(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルトコンクリート)
・解体工事の費用が500万円以上になる場合

建設リサイクル法では、届出は施主本人の義務になりますが、解体業者に委任状を渡して代行してもらうことが最近では多いです。

      .解体工事には届け出が必要?建設リサイクル法とは

解体工事の前に必要な届け出について

建物の解体前に届出が必要な書類は、他にもいくつかありますのでご紹介します。

建設工事計画書

高さ30メートル以上の建物の建設・改造・解体をする場合は、工事着工14日前までに申請が必要です。
建設工事計画書の届出は業者の義務となっていますので、施主側は心配ありませんが、念のために業者へ確認しておいてもよいでしょう。

道路使用許可申請

工事中に、敷地内に工事車両を停めるスペースがないなどで、道路上に停める場合は道路使用許可申請が必要です。こちらも届出は業者の義務となっています。

ライフラインを停止する

解体工事の際は、電気とガスは事前に停めておかなければなりません。工事着工7日前までに電力会社、ガス会社などに連絡をしましょう。
水道の停止が必要かどうかは工事内容によりますので、解体業者に確認してみましょう。

特定粉塵排出等作業の実施の届出

解体工事をする建物にアスベストが使用されている可能性がある場合は、特定粉塵排出等作業の実施の届出が必要となります。アスベスト除去作業の14日前までに都道府県などに届出をします。
この届出は施主の義務となっていますので、忘れることのないようにしましょう。

       解体工事の前に必要な届け出について

解体工事の届け出については業者に相談

建物の解体前に届出が必要なものはたくさんあり、慣れていないとなかなか難しいかと思います。解体工事の業者へ相談すればどのような届出が必要になるか教えてもらえますので、早めに相談して余裕を持って届出をおこないましょう。

委任できる届出の場合は解体業者へ代行してもらったほうがよいでしょう。何より手間が省けますし、解体業者はこのような手続きに慣れているので、スムーズに終わらせてくれるかと思われます。
万が一解体業者が届出を怠っていたとしても、委任状を渡した時点で届出は解体業者の義務となりますので、施主が罰せられることはありません。

届出を解体業者に代行してもらうには委任状が必要ですが、委任状のひな型はインターネット上にもありますので、是非確認してみてください。

解体工事の後に必要な届け出について

建物の解体後に届出が必要となる書類もあります。これは、建物滅失登記(たてものめっしつとうき)と呼ばれるものです。
建物滅失登記とは、その土地に建物が存在しなくなったことを証明する登記となります。これは解体工事完了後1か月以内の届出が義務付けられています。

建物滅失登記の届出には必要な書類がいくつかありますので、簡単にご説明します。

1.まずは法務局で登記簿謄本と滅失登記の申請書を取得します。
2.次に、解体業者から解体業者の印鑑証明と解体業者の登記簿謄本、取り壊し証明書を受け取ります。
3.解体業者から受け取った書類と滅失登記の申請書を一緒に法務局へ提出します。

申請書を提出後、約1週間で登記完了証が発行され、滅失登記が完了となります。
少しややこしいかもしれませんが、建物滅失登記を怠ると10万円の過料が請求される場合がありますので、申請は必ずおこないましょう。

注意!忘れると罰則が課されることもある

解体工事の届出には種類がたくさんあり、分かりづらいかもしれませんが、届出をずっと怠っていると最終的には行政処分をされる可能性もありますので注意してください。

上記で説明した届出を怠った場合、どのような罰則が科せられるのか簡単にお伝えします。

建設リサイクル法における届出を怠った場合
違反内容によって金額は異なりますが、最低10万円から最高50万円までの罰金が科せられる場合があります。

道路使用許可申請を怠った場合
無許可で道路を使用した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

特定粉塵排出等作業の実施の届出を怠った場合
アスベストの公害問題は皆さんご存知かと思いますが、アスベスト除去作業を届出ずにおこなった場合は大気汚染防止法に違反することになり、3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

      .注意!忘れると罰則が課されることもある

まとめ

解体工事の届出は、工事内容によって届出の種類が変わりますので、事前に必要事項を確認しておく必要があります。
それぞれの届出を怠ると、罰則を受けることがあります。うっかり忘れてしまったからといって法律を逃れるわけにはいきませんので、余裕を持って準備しましょう。

しかし、自分ひとりで調べていてもわからないことがほとんどかと思います。解体工事のプロへ相談して、どんな届出が必要か、何か届出し忘れているものはないか一緒に確認してもらいましょう。きっと心強いサポートが受けられるでしょう。

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依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「解体工事」をご覧ください。

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