
外を歩いていると、以前は「もう誰も住んでいないんじゃないの?」と思うような古い家が、気づいたら工事していたり、新しい住居が建っていた、ということはありませんか?
「かつては家族が住んでいたけど、もうずっと空き家だしどうにかしたい」「もう住むことができない古い家がある。解体したいけどどうしたらいいのかわからない」と思われる方はいらっしゃいませんか?今回は古民家と呼ばれている建物の定義や、解体する際の費用の相場、補助金など古民家の解体についてお悩みの方に向けて、くわしくお話させていただきたいと思います。
『古民家』に定義はある?
そもそも私たちが『古民家』と呼んでいる建物について、なにか定義などはあるのでしょうか?皆さんの中では「築年数がかなり経過した家屋」というのが、一般的な『古民家』のイメージではないでしょうか。
実は『古民家』と呼ばれている建物について、これといった定義は具体的には定められていません。ですが国の文化財として建築物を登録するにあたり、「築年数が50年以上経過した建築物」条件とされています。そのため、築50年以上経過した建物は、古民家と呼んで差し支えないといえるでしょう。
また50年経過していない場合でも、昔ながらの技法「かやぶき屋根や、日本瓦の屋根、太い柱に土間」などを用いて造られた家屋や昔の木材を使って建設された昔ながらの家をイメージした建物なども『古民家』と呼ぶ方も多いようです。
しかし誰も住むことのなくなった『古民家』は、老朽化が著しく進んでしまいます。気づいたら家が崩れていたり、植物が成長していたりして、家屋自体に影響を与えている場合も少なくないようです。そうなってしまうと、景観が損なわれるだけでなく、近隣住民の方にもご迷惑をかけてしまいます。
そうなる前に、誰も住まなくなってしまった古民家は解体して、このような不安を解消しましょう。
古民家の解体費用相場
それでは古民家を解体するにあたって、いったいどれくらいの費用を用意すればいいのでしょうか。一般的に古民家を解体する際の工事費用の相場は、大体1坪3万円から5万円程度とされています。ただし地域差や、その古民家が建てられている場所、古民家が接する前面の道路の状況、解体工事にかかる期間などで解体費用の金額は変動します。
例えば古民家前の道路が狭いと、どうしても重機などの工事車両が通ることができず、手作業での解体を余儀なくされてしまいます。そうなってしまえば工事作業の手間がかかってしまい、解体工事の期間も長くなってしまうため、費用もどんどん増えていってしまいます。
以上のような事態によって、相場以上に金額がかかってしまう場合がありますので、注意しましょう。
古材を買い取ってもらえる古民家もあります
古民家に使われている木材は、強度が高く、現在では用意するのに費用がかかるものもあるそうです。工事業者によっては、古民家を解体した際に出てきた木材は、古材と呼ばれています。この古材を買い取ってくれるところもあるようです。
ただし貴重な古材を傷つけてしまわないようにするため、工事期間も長くなってしまうのでその分解体費用もかかってしまいます。また、引き取る古材の条件を提示している業者もありますので、その条件を確認することも必要になってきます。
古材も引き取ってほしいと思っていらっしゃる方や、気になることがある方は、事前に業者に相談や確認などをしておくと良いでしょう。解体業者によっては、金額に数十万の差が出てしまう場合もありますので、きちんと見積もりを依頼することが大切になってきます。
古民家の解体・再生には補助金も
一般的にはあまり知られてはいないようですが、建物の耐震化促進などの一環として、費用を補うための補助金を交付してくれる制度があります。古民家の解体や再生には、条件を満たした場合ではありますが、この制度への申請も可能です。
この補助金は国が出しているわけではなく、国が自治体に向けてお金を出しています。そのため地方によっては、この制度自体を設けていない場合があります。またすべての古民家が該当するわけではありません。
各自治体のホームページに条件などが掲示されている場合もありますので、各自治体に問い合わせて確認してみると良いでしょう
まとめ
古民家の定義や解体費用の相場、補助金の制度についてお話させていただきました。古民家を解体しようと考えてはいても、実際にはどのようにしたらいいかわからなかった方もいらっしゃると思います。
古民家を解体する際は、業者にお悩みやわからないことなどを専門業者に相談してみると、不安の解消につながります。また補助金制度が利用できるかを、各自治体に確認をすることが費用を抑えるカギになります。
対応に困っている古民家がある方は、ぜひ解体工事のプロにご相談してみてください。
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依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「解体工事」をご覧ください。
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