トイレの水漏れが賃貸物件で起きたときには、まず大家さんや管理会社に連絡しましょう。水漏れをした原因が配管や各部品の経年劣化の場合には、修理費用が管理側の負担になるため、自己負担はなくなります。管理会社を通して修理しないと損してしまうことがあるため、気を付けましょう。
このコラムでは、トイレの水漏れが起きたときの応急処置方法から修理費用が負担となるケースについてご紹介しています。また、自己負担となってしまったときに使える保険も解説していますので、賃貸でトイレが水漏れしたときには参考にしてください。
トイレの水漏れが賃貸物件で発生!応急処置法
トイレの水漏れは、賃貸物件の大家さんや管理会社にまず連絡を入れましょう。そうしたら、修理業者を手配してくれるか、自分で手配するかどちらか指示がもらえます。ただし、水漏れは放置していると被害が大きくなっていきますので、業者を待つ間に応急処置をしてください。
処置方法1.まずは止水栓を閉める
水漏れは水を止めてしまえば、一旦収まります。トイレの止水栓を閉めましょう。トイレの止水栓は便器の後方の給水管についています。ハンドルがついている場合と、でっぱりにマイナスドライバーを差してまわす場合があります。どちらでも時計回しにまわせば止水栓は閉まります。
このときに回した回数を覚えておくと、修理が終わったあとに以前とおなじ水圧でトイレが使用できるようになります。開き方が甘いと水圧が低くなり、トイレが流れにくくなるかもしれません。その逆で水圧が高いと水が勢いよく出るため、水が飛び散ってしまうこともあるのです。
また、温水トイレ(ウォシュレット)のときには便座の電源も切っておいてください。
処置方法2.水漏れ箇所にタオルや雑巾を敷く
水が止まったら、水漏れの起きた場所に不要なタオルや雑巾などを敷いて水を吸い取ります。そのまま放置していると、床や壁にシミができたり、さらに奥の基礎まで水が浸透してしまったりするかもしれません。しっかり水を吸い取っておきましょう。
排水管から水漏れが起きているときには、水漏れの起きている破損場所に雑巾を巻き付けて水漏れが起きないようにしてください。
トイレの水漏れ原因で修理費用の負担者が変わる
応急処置を終えたら、トイレの水漏れの原因を確認してみてください。原因によって、貸主(大家さん)負担と、借主(住民)の負担となる場合があるからです。
借主負担になる水漏れ原因
自分が負担しなければならないのは、無理な使い方をしていたときです。たとえば、異物を流したり、トイレットペーパーを使い過ぎたりして詰まりを起こした場合です。また、故意でなくとも便器に重いものを落として割ったなど、自分が原因で破損させてしまった場合にも借主負担となることがあります。
管理側負担になる水漏れ原因
経年劣化によって水漏れが起きたときには、管理側の負担となります。配管や排水管には寿命があり、劣化してしまいます。住民ではどうにもできない場所の故障であれば、管理者が修繕を怠ったということで管理側の費用負担となります。
賃貸契約書に特約がある場合は借主負担になることも
契約時に「特約」として「設備の故障があったとき、修繕は借主負担とする」と記されていたら、トイレの劣化による水漏れであっても借主負担となってしまいます。契約時には、特約をしっかり確認しておきましょう。
引越しをしたばかりであるときには、例外として負担してもらえるかもしれません。相談してみるのもひとつの手です。
もし水漏れ修理費用を自己負担する場合は……
トイレの水漏れを自己負担する場合には、管理会社が契約している業者か、もしくは自分で修理業者の手配をします。水漏れの被害を受けたのが自分の部屋だけの場合には、修理の費用のみの負担です。
通常ならトイレの水漏れ修理の費用は15,000~30,000円ほどが相場です。つまりが原因の水漏れで、排管にまで異物がつまっている場合には、高圧洗浄が必要となることもあるので、修理費用にプラスで15,000~50,000円ほどかかることもあります。
もし、階下の部屋にまで被害が及んでしまった場合には、その部屋の修繕費用も負担することになります。また、電化製品や家財、服なども被害を受けてしまった場合には、賠償請求されるおそれもあるのです。
トイレの修理費用を少しでも抑えたいというときは、弊社にお任せください。お近くの修理業者をご紹介いたします。まず見積りをし、ご納得いかなければ依頼はなくてもかまいません。まずはご相談ください。
突然の水漏れトラブルに役立つ「保険」の知識
水漏れは突然襲ってきますが、水漏れのトラブルが起きたときに、保険がカバーしてくれることもあります。ご自分の保険の契約を確認してみてください。
1.個人賠償責任保険(アパート等では施設賠償責任保険)
個人賠償責任保険とは、日常生活のなかで偶然事故によって他人に被害を与えてしまったときに損害賠償をカバーできる保険です。入居時に加入した火災保険に特約として入っている場合があります。自動車保険に加入している場合にも、特約として加入していないか確認してみてください。
この保険では、階下の部屋などほかの人に水漏れによる被害を与えてしまったときに、部屋や電化製品、家財などの賠償を求められたときに補償されます。
2.火災保険の「水漏れ」契約
火災保険にある「水漏れ」の補償は、水漏れが原因となって傷んだ建物や家財の修繕・損害を補償してくれます。水漏れそのものの修理費用は、「水道管修理費用保険金」などのほかの特約を契約必要があるのです。
ただし、この「水漏れ」契約は「偶然かつ突発的」であることが条件となっています。故意であったり、自分の不注意であったりする場合には、適用されませんのでご注意ください。
3.借家人賠償責任保険
たとえば、水漏れが原因で自分の住む部屋の床の張り替えが必要となれば、それが借主負担であるときに「借家人賠償責任保険」で修理費用をカバーすることができます。個人賠償責任保険が対人であるのに対し、借家人賠償責任保険は住んでいる部屋に対する保険なのです。火災保険の特約としてあることが多いため、加入しているか確認してみてください。
再びトイレの水漏れを起こさないための対策法4選
トイレの水漏れを起こさないために、日ごろから気を付けられることがないか対策法を4つまとめました。これらのことを注意して、水漏れを起こさないために対策しましょう。
1.トイレで湿っている場所はないか確認
トイレの配管や配管のつなぎ目、床など湿っている場所はないか確認してください。便器以外の場所が湿っている場合には、水が漏れているおそれがあります。水漏れは、はじめはにじむように出てきて、だんだんと漏れる量が増えていきます。湿った場所があったときには、はやめに業者にみてもらいましょう。
2.定期的なタンク内掃除で部品のチェック
タンクを掃除する際に、タンク内の状態を確認することで汚れやゴミの付着を防ぐことができます。トイレタンク内は、カビやすく非常に汚れています。1か月に1度程度は、タンクのフタを取り外し、掃除をして清潔に保っておきましょう。
また、ゴムフロートの劣化やポールタップの不具合がないかも確認してください。これらの部品は自分で交換することが可能ですので、水漏れ対策のためにも不調があれば、部品交換しておきましょう。
3.「流せる」系クリーナーにご注意
「トイレに流せる」という名のトイレクリーナーやおしり拭き、ティッシュなどありますが、溶けにくく厚みがあるため、つまりの原因となりやすいです。「トイレで流せる」とあってもゴミ箱に捨てられるときには、ゴミとして出しましょう。
4.トイレに小物を置かない
トイレのインテリアとしてかわいい小物を置きたいという方も少ないかと思います。しかし、トイレに小物を置いていると、何かの拍子で便器のなかに入ってしまうかもしれません。小物はつまりの原因となり、奥に入り込んでしまうと自分では取れません。つまりを対策したければ、小物のインテリアは控えましょう。
まとめ
トイレの水漏れが賃貸で起きてしまったときには、まず大家さんや管理会社に報告しましょう。そこで修理業者を呼んでくれるか、自分で呼ぶのかということを確認してください。報告したら、水漏れ場所の被害が少なく済むように、止水栓を閉めて水を止め、水漏れの起きた場所には雑巾やいらないタオルを用いて水を吸い込みます。
トイレの水漏れは、詰まりが起きたり、使用上の不注意が原因であったりしたときには、借主負担となることがあります。それだけでなく、特約として賃貸契約のときに修理の自己負担を契約していることがありますので、契約書を確認してみてください。
自己負担となったときには、加入している火災保険がカバーしてくれることもあります。しかし、1番はトイレの水漏れを起こさないことです。トイレの水漏れが起きないよう日ごろから使い方には気を付けましょう。もし水漏れが起きてしまったり、トイレの不具合があったりしたときには弊社にご相談ください。お近くの修理業者をご紹介いたします。
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