
「下の階に水が漏れてしまった!なんとかお詫びをしたい……」
「上の階から水漏れが!損害賠償って請求できる?」
マンションやアパートに住んでいると、上記のような水漏れトラブルに遭ってしまうことがあります。集合住宅で水漏れトラブルが起きたときに重要なのが、被害の埋め合わせである「損害賠償」です。
加害者であれば被害者に対してお詫びをしたうえで、必要であれば損害賠償をしなければいけません。また、被害者であれば水漏れによって壊れた家具や電化製品を弁償してもらえることもあります。
あなたがどちらの立場であっても水漏れトラブルを解決できるように、このコラムを読んで損害賠償が発生するケースについて覚えておきましょう。
目次
水漏れの損害賠償は「原因」が重要
水漏れが発生すると、電化製品が壊れてしまったり壁紙がはがれてしまったりと、さまざまな損害を受けることがあります。これらの損害を誰が賠償するのか決めるときは「水漏れの原因がなんなのか」が重要です。水漏れの原因にはおもに「過失」と「経年劣化」があります。
※経年劣化:年月が経つことで品質が低下すること。
過失が原因で水漏れが発生したのであれば「過失のある人」、経年劣化が原因で水漏れが発生したのであれば「管理者(大家さんや管理会社、管理組合)」に損害賠償責任がある可能性が高いです。
ただし、水漏れの原因は自己判断で決めるのではなく、水道業者や集合住宅の管理者、場合によっては弁護士を交えて話し合う必要があります。自己判断で決めてしまうとのちのちトラブルが起きてしまうこともありますので、慎重に話し合って原因を判断することが大事です。
賃貸アパートやマンションの水漏れについては、以下の記事でより詳しく解説しています。
水漏れ時の対応で迷わない!マンションなどの賃貸住宅で独断行動はNG
「過失」になり得る例
水漏れの原因となる「過失」にはどのようなものがあるのか、いくつか例を出してみます。
例2.洗濯機のホースが外れていることに気がつかず、水を流し続けてしまった。
例3.防水加工がされていない床を水洗いしてしまった。
例4.ベランダに大量の水を流してしまった。
例5.キッチンの排水口に大量の油を流したせいで、排水口がつまってしまった。
例6.水道設備の修理や交換が必要だとわかっていながら、対応せずに放っておいた。
例7.誤ってトイレにオムツなどを流してしまい、トイレをつまらせてしまった。
例8.雨の日に窓を開けっぱなしにしてしまった。
上記のようなことが過失として扱われる可能性がありますが、これらは必ずしも過失になるわけではありませんのでご注意ください。たとえば上記の例3の場合において、「大家さんから防水加工されていると説明を受けたので水洗いをしたが、じつは防水加工がされていなかったため水漏れが発生してしまった」ということもあり得ます。
この場合に水洗いをした人に過失があるのか、というと判断が難しいところでしょう。過失が誰にあるのかは、さまざまな事情を考慮して冷静に判断する必要があるのです。
経年劣化の場合の管理者は誰になるの?
賃貸物件であれば、水道設備を管理するのは大家さんや管理会社、管理組合になります。しかし、分譲マンションだと水道設備の場所によって管理者が違うのでご注意ください。
専有部分と共用部分のどちらの水道設備も「大家・管理会社・管理組合」【分譲マンションの場合の管理者】
専有部分の水道設備は「その部屋の所有者」
共用部分の水道設備は「管理会社・管理組合」
経年劣化で水漏れ被害が発生した場合は、水漏れ箇所によって損害を賠償する人が変わるため、水漏れ発生箇所がどこなのかを明確にすることが重要となります。集合住宅における専有部分と共用部分は下表のようになっているので、物件を所有している方は覚えておきましょう。
専有部分 | 共用部分 |
・居住空間(部屋の壁や天井、床から内側の空間) | ・居室の壁の中 ・ベランダ ・エレベーター ・屋上 ・エントランス ・居室外の階段 ・庭 ・駐車場 など |
たとえば、「キッチンの収納スペースにある配管で水漏れが発生した場合」は専有部分での水漏れです。それに対して、「居室の壁の中を通っている配管で水漏れが発生した場合」は共用部分での水漏れになります。どこが専有部分にあたるのかを覚えておくと、水漏れが発生したときに対応しやすいかもしれません。
賠償額の相場は決まっていない!
賠償額は水漏れの損害がどの程度なのかで変わるので、相場というものはありません。複数のものが破損した場合には、それぞれの損害と過失の程度を考慮して賠償額が決まります。損害賠償の対象として扱われるのは以下のようなものです。
例2.床や天井、壁紙の修繕工事費用
例3.衣類やカーペットのクリーニング費用
※上記は一例ですので、必ずしも損害賠償の対象になるわけではありません。また、上記以外の費用が対象となる可能性もあります。
損害賠償を請求するには、水漏れによってなにが破損して、合計の損害額はいくらなのかを明確にする必要があります。また、自分が水漏れを起こしてしまったときは、相手方にどんな損害が出たのかをしっかりと確認するようにしてください。
損害額が明確に出せないこともある
水漏れで発生する損害には、金額を算出することが難しいものもあります。
例2.美術品
例3.ホテル等の宿泊料金(水漏れによってしばらく自宅に住むことができなくなった場合)
例4.自宅で仕事をしている方で、自宅での仕事ができなくなったことによる損害
骨とう品や美術品は人によって価値の見方が違ったり、時期によっても価値が変わったりします。そのため、価格をひとつに定めることは難しいのです。
また、水漏れ被害が大きくリフォームが必要になった場合は、ホテルで生活することもあるでしょう。ホテルで生活することになった場合、ホテルの宿泊料金が損害賠償の対象になることもありますが、ホテルの宿泊料金は場所や時期によって金額が違いますよね。そのため、宿泊料金はいくらが妥当なのかが判断しにくいのです。
さらに、普段自宅で仕事をしている人の場合は、水漏れによって自宅が使えなくなると仕事ができない期間が生じかねません。そのような水漏れとは直接関係ないように見える損害も、損害賠償の対象となることがあるのです。
上記のような損害額の算出が難しいものについては、話し合いで金額を決めることになります。もし損害額の算出が難しいものがあるときは、あなたの意見をキチンと伝えてよく話し合うようにしましょう。
「慰謝料」は請求できるの?
損害賠償の請求と似たようなものに「慰謝料の請求」がありますよね。水漏れ被害を含む物の被害では、基本的には慰謝料の請求が認められないようですが、今までの水漏れ事故の中には例外的に慰謝料が認められたケースもあります。
住宅の漏水事故によるフィルム損傷に 精神的損害を認めた事例
(東京地裁 平成14年12月20日判決)
引用元:RETIO 一般社団法人不動産適性取引推進機構
慰謝料が認められるのかどうかは場合によって違うので、水漏れで慰謝料の話になったときは弁護士等の法律の専門家と相談をするようにしましょう。
お詫びはどうやってするのが正解?
もしあなたが水漏れ事故の加害者になってしまい、階下の被害者の方にお詫びをしたいと思っても「どうやってお詫びしたらよいのかわからない」ということもあるでしょう。お詫びの仕方としては「菓子折りを持っていく」「迷惑料としていくらか支払う」などの選択肢があります。
でも、これらは水漏れを起こしてしまった方の気持ちですので、必ずしもやらなければいけないというものではありません。あなたのお詫びの気持ちをそのまま被害者の方にお伝えすることが大切でしょう。自分が被害者の立場だったら、と考えるとよいかもしれませんね。
ただし、どのような方法でお詫びをするにしても以下の2点には気をつけておいてください。
注意点2.現状を正確に伝える
注意点1.できるだけ早くあいさつに伺う
水漏れを起こして数日が経ってからのあいさつになると、被害者の方も怒ってしまうかもしれません。水漏れの緊急対応をして、管理者と連絡をとったらすぐにあいさつに伺いましょう。
もし階下の住人が外出中であいさつすることができなかった場合は、紙に用件を書いて郵便ポストに入れておくとよいかもしれません。「本日水漏れが発生したこと」「原因はなんなのか」「現在どのような対応をしているのか」などを紙に書いてお渡ししておきましょう。
用件を書いた紙を入れておけば、直接話はできなくても「悪意があって水漏れを起こしたわけではないこと」「あなたが水漏れの対応をしていること」を伝えることができます。
注意点2.現状を正確に伝える
原因はなんなのか、被害はどの程度なのか、管理者への連絡はどうなっているのかなど、現状でわかっていることだけを正確に伝えましょう。まだ確実ではないにも関わらず「明日には直ります」や「これ以上被害は大きくなりません」などといった情報は伝えないようにしてください。
憶測での発言はのちにトラブルを起こす原因となってしまいます。また、水漏れの原因がはっきりしない場合は「自分のせいで水漏れが起きた」ということもいわないほうがよいでしょう。
あなたの部屋から水漏れが発生したとしても、あなたには過失がない可能性もあるのです。被害者の方に菓子折りや迷惑料などをお渡しするにしても、原因がはっきりしてからおこなうことをおすすめします。
損害賠償の話には弁護士などの第三者を交えよう
お詫びやあいさつであれば第三者を交える必要はありませんが、損害賠償や慰謝料などの話をするときは必ず第三者を交えておこなうようにしてください。これはあなたが被害者、加害者のどちらであっても共通です。
ここでいう第三者とは、建物の管理者や弁護士などになります。個人間の話し合いになると、どうしてもどちらか一方の主張を押し付ける形になりやすいのです。客観的にものごとを判断できる第三者が入ることで、話し合いもスムーズに進めることができます。
また、大家や管理会社、弁護士であれば過去に水漏れ案件を経験している方も多いです。水漏れに対する知識がありますので、被害者と加害者のどちらかに不満が出る結果となることも避けられるでしょう。
損害を賠償してもらえないときは「保険」を!
水漏れが発生したときは、一般的には加害者が損害を賠償することで被害の埋め合わせをおこないます。でも、もしかしたら加害者が賠償金の支払いに応じてくれない、といったことがあるかもしれません。
壊れた家具や電化製品などを弁償してもらえないときは、保険を利用して保険金を給付してもらうこともできます。火災保険が水漏れ(正しくは「水ぬれ」といいます)被害を補償している場合があるので、ご自身が加入している保険の内容を確認してみましょう。
火災保険が「どんな条件を満たせば使えるのか」や「申請方法」などは以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
水漏れ時には火災保険を活用!マンションでの損害賠償は特約でカバー
水漏れ修理は生活110番におまかせ!
集合住宅で水漏れが発生してしまった場合、管理者が対応するのが一般的ですが、なかには入居者が自分で対応しなければいけないこともあります。ご自身で水道業者に修理を依頼するときは、24時間受付可能な生活110番までご連絡ください。
水漏れは放っておくとドンドン被害が大きくなっていきますので、一秒でも早く対処することが大切です。生活110番であれば、夜間や早朝などの時間帯でもすばやく対応して水漏れ被害の拡大を防ぎます。
料金も安心の明朗価格で、相場と比べれば安さを実感していただけるはずです。以下の記事では、水漏れ修理の料金についてもご紹介しています。
水漏れ修理はこれで安心!水漏れの対処方法や水道料金が高くなる理由
損害を賠償しなければいけない状況になってしまわないように、水回りの設備に少しでも異常を感じたら、すぐに生活110番までご相談ください。
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