長く住んでいる家では、さまざまな不具合が起こるものです。特に近年では、ゲリラ豪雨で雨漏りに気づかされるなんてこともありえますよね。古い家が雨漏りなどで被害を受けたとき、修理のために保険金を受け取ることは可能なのでしょうか?
建物の損害を補償してくれる保険として有名なものが火災保険です。火災だけにとどまらず、さまざまな災害をカバーしています。しかし、そんな火災保険でも経年劣化から起こる不具合は補償の対象外なのです。
本コラムでは、火災保険が経年劣化をどう扱っているかお教えするとともに、雨漏りが火災保険で補償されるケースもご紹介します。
火災保険で経年劣化は直せない!
火災保険は、さまざまな原因による建物の損害を補償してくれます。しかし、そんな火災保険でも、経年劣化による不具合は補償の対象外なのです。火災保険が対象としている損害と経年劣化による損害を比べて、その性質の違いを見ていきましょう。
火災保険が対象としている損害の原因は、火災だけではありません。たとえば台風が来たときには、大雨による洪水で床上浸水が起こるかもしれません。強風で屋根瓦が飛ぶことも、落雷で家電が壊れることも考えられます。これらの損害は、すべて火災保険の補償対象になりうるのです。
火災や台風などの災害は、いつ起こったのかを特定することができますが、保険を利用する人は、その災害が原因で損害を受けることは予測できません。
一方で、経年劣化はあらゆる建物で起こるものです。つねに風雨にさらされている建物は、特定の災害にあわなくてもダメージを受けています。また、そのダメージの蓄積から建物の不具合が起きることも居住者は予測できることが多いのではないでしょうか。そのため、経年劣化は火災保険で補償されないのです。
しかし、経年劣化の症状は、建物のさまざまな場所に見られます。外壁の塗装が剥がれていたり、ヒビが入っていたりする様子は目にすることも多いでしょう。屋根にコケやカビが生えている、金属部分がさびているといった症状も経年劣化によるものです。これらのサインを見かけたら、修理など適切な対応をしましょう。
火災保険が適応されないの経年劣化だけではない
火災保険は、経年劣化による損害だけを補償の対象外としているわけではありません。損害の原因や請求するタイミングなど、補償を受けられるかどうかは、さまざまな要因で変わってきます。
・改修工事による損害
リフォームなどの工事が原因で建物に不具合が起こった場合には、火災保険による補償の対象外となります。また、太陽光パネルを設置する作業で生じた雨漏りなど、人の手が加わったことによる損害も火災保険では補償されません。
・修理費用が一定額に達しない場合
「フランチャイズ方式」と呼ばれる火災保険を契約している方は、損害の修理費用が20万円を超えないかぎり、保険金の支払い対象にはなりません。こまめに修理をすることも大切ですが、依頼するときには20万円のラインについても意識しておきましょう。
・損害の発生から3年以上経っている
保険法では、損害への補償が請求できるのは発生から3年以内と定められています。この期間を過ぎてから補償を求めた場合、損害原因が適切であっても認められないことがあるのです。損害に気づいたら早めに行動しましょう。
屋根の雨漏りは火災保険が適応されるかも?
火災保険の適応されない事例を聞いて、ご自宅の雨漏りについて、保険が受けられるか心配なさっているかもしれません。しかし、あきらめるにはまだ早いです。雨漏りが火災保険によって保障されるケースもあるのです。
・「風災」が原因の雨漏りは補償される
火災保険では、雨漏りが経年劣化によるものでなく、台風や竜巻などの「風災」を原因として起きたものであれば「風災補償」が適応されます。風災の申請は簡単におこなえますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
・申請時には状況報告が必要
風災申請をするときには、被害状況の報告が求められます。この報告はできるだけ詳しく、正確におこないましょう。風災が原因で、雨漏りしている屋根を火災保険会社が経年劣化による損害と判断してしまうことも起こりえます。
・鑑定会社による実地調査も
風災申請をした後には、保険鑑定会社による実地調査がおこなわれる場合があります。これは、第三者の目線から雨漏りの原因を判断するためのものです。正確な調査をするためにも、雨漏りをしている箇所にはあまり手を加えないようにしましょう。
火災保険は被害状況の把握が大事!
火災保険による適切な補償を受けるためには、被害状況を正しく把握することが大事です。雨漏りが始まった時期や雨漏りしている箇所の状況をしっかりと確認してから、風災申請をしましょう。
しかし、自己判断で風災申請をしても火災保険会社が雨漏りを経年劣化によるものと判断してしまえば補償は受けられません。保険金をもらえるものと思い込み、すでに屋根の修理を終えていた場合、その費用は自己負担となってしまいます。自己判断だけで動く前に、まずはプロの雨漏り修理業者に相談をしましょう。
まとめ
幅広い災害をカバーしている火災保険でも、経年劣化による損害は補償できません。屋根や外壁などに経年劣化の症状を発見したら修理を依頼しましょう。補償を受けられないからこそ、大きな損害につながる前に手を打つことが大切です。
屋根の雨漏りは、経年劣化が原因でなければ火災保険の補償を受けられるかもしれません。雨漏りに気づいたらプロの修理業者に相談し、その原因と被害状況をきちんと把握しましょう。
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