
ペットとして人気の亀ですが、たいへん寿命が長く、15年から30年と平均でも10年以上生きるものもいれば、100年生きたという記録を持つ亀もいます。ですが、寿命が長くても亀の方が先に寿命がくればいつかお別れはやってきますし、突然の病気で死んでしまうこともあります。「ペットの亀が亡くなってしまったときはどうすればよいのだろう?」という方もいるでしょう。
今回は、そのような場合の亀の火葬方法や埋葬方法を紹介します。
目次
亀の火葬はできる?亀の大きさとお骨のかたち
結論から言ってしまえば、亀を火葬できる業者はたくさんあります。亀は小型のものから大型のものまでさまざまな種類がいるため、火葬時間も大きさによって変わっていきます。火葬時間は小型のもので30分、大型のものになると3時間にもなります。
「亀は甲羅が固そうだけどしっかり燃えるの?」と思うかもしれませんが、亀の甲羅はしっかりと燃えます。大型の亀であれば甲羅がポタリポタリとプラスチックが燃えるように溶けていくほか、甲羅がパカパカと割れながら燃えるもの、甲羅が紙のように燃えてなくなるものなどさまざまです。
亀の火葬依頼はどんなことに注意して業者を選ぶべき?
犬や猫でも同じですが、まずは実績のある業者を選ぶのが一番です。亀を火葬する実績が少しでもある業者をホームページから選んで依頼するようにしましょう。
また、料金がしっかりとホームページに記載してあるかどうかも確認しましょう。ホームページに料金が記載されていないと後から高額な料金を請求されることもあり得ます。
亀を土葬するときは場所に注意を
亀を火葬ではなく土葬する場合、埋める場所には注意しなくてはいけません。公園や他人の土地に埋めてしまうと、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」5条の規定に反し、軽犯罪法違反により処罰されてしまいます。
ではどこに埋めればよいのかといえば、自宅の庭などの私有地に埋めるのは問題ありません。しかし、あまりに大型の亀の場合は埋めた後に腐敗臭が漏れる可能性があります。どうしても自宅の庭に火葬したい場合は、一度火葬をしてから自宅の庭にお骨を埋葬するのがよいでしょう。
お庭がなくても亀のお墓をつくれるプランター葬のやり方
亀を火葬できない、また土葬するにしても自宅に庭がないという場合におすすめなのが『プランター葬』です。プランター葬というのは、大きめのプランターを使って簡易的な土葬を行い、ペットを弔ってあげる方法です。以下からはプランター葬のやり方を解説します。
(1)亀の大きさに合わせたプランターを用意する
プランターは自宅で余っているものでもよいですが、通気性を考慮してプラスチックのものより陶器のものを選ぶようにしましょう。深さは浅いものよりも深いものを選び、亀の大きさに合わせたものを選びましょう。
もし小さなプランターしか用意できなかった場合は、火葬の後のお骨をプランターに埋葬しましょう。
(2)虫が湧かないように気を付ける
プランター葬を行うときは亀の3倍ほどの量の土を入れて埋葬し、その上に同じ量の土をかぶせてあげることで腐敗臭を防ぐことができるほか、遺体から染み出る浸透液の流出を防げます。腐敗臭が漏れると虫が湧くだけでなく近隣の迷惑にもなるため、対策はしっかりしましょう。
(3)お墓の上にプラスチックのネットを被せる
お墓の上の部分にプラスチックのネットを被せることで、お花の植え替えが楽になります。
(4)プランターの下には必ず受け皿を置いておく
プランターの下に受け皿を用意することで、水をやってもその水が垂れ流しになりません。受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしましょう。
(5)しばらく掘り起こさない
亀だけでなく、土葬の場合どのペットも完全に骨になるまでは10年以上かかる場合があります。そのためプランターを決して掘り起こしてはいけません。プランターで埋葬する場合も掘り起こさないように注意をしましょう。
火葬をすることで土に帰る時間を短く
事前に亀を火葬することで土に帰る時間を短くすることができます。プランター葬の場合も、骨を粉骨することでパウダー状になったものを土に混ぜてお花を植えることができます。
遺体をそのままプランター葬にしてしまうと、土の入れ替えなどを行ったり、うっかりプランターを落としてしまって割れたりしたときに、どうしても遺体を掘り起こしてしまうことになります。あらかじめ火葬しておいて土に遺骨を混ぜるのもよい手段といえます。
まとめ
亀を火葬する際は公共の場所で火葬すると廃棄物の野外焼却=野焼きになってしまうため、廃棄物処理法に違反し軽犯罪に該当します。
そのため、亀を火葬するときはしっかりとペット葬儀の業者に火葬を依頼しましょう。亀の大きさによっては土葬が困難な場合もあるため、事前に亀の大きさを測っておいて料金の検討をし、火葬を依頼しましょう。
ペット葬儀を依頼できる業者
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「ペット葬儀」をご覧ください。
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