
害獣は畑などを荒らす動物という認識が強かったですが、近年では都会の真ん中にある住宅に住みつくなどの被害も報告されています。今や害獣は日本全国にいるといっても過言ではないでしょう。
しかし、害獣と呼ばれている動物たちですが、資格や許可なく捕まえることは法律違反にあたります。もちろん傷つけてもいけません。
では、なぜ害獣駆除には資格が必要なのでしょうか。また、害獣駆除の資格を取得するにはどうしたら良いのでしょか。
目次
害獣なのに勝手に駆除してはいけない…どんな罰則があるの?
害獣による被害でもっとも多くあるのは、田畑を荒らされることです。ほかにも、住みついた民家を汚したり、そこに住む人間の健康に被害をもたらす可能性もあるので、見つけたら必ず追い出したいところです。
しかし、個人がむやみに害獣駆除や捕獲を行うことは、法律によって規制されているのです。
迷惑をかける害獣なのに、なぜ駆除してはいけないのでしょうか。
それは、日本に生息する動物たちは「動物愛護法」や「鳥獣保護法」によって守られているからです。
動物愛護法では、牛や馬などの家畜、犬や猫などのペットとして飼われている動物を傷つけることで罪に問われます。
また、鳥獣保護法は生体系を保全するための法律で、むやみに野生動物を捕獲したり駆除することを禁止しています。
そのため、無許可での捕獲や駆除は罪にあたるのです。
各自治体に許可を得たとしても、捕獲の際に罠や道具を使うとなった場合は、資格が必要になります。
これを「狩猟免許」といいます
もし、害獣駆除を資格のない個人が無許可で行ってしまうと、鳥獣保護法違反になるため罰則が発生します。
鳥獣保護法によって捕獲を許可されている「狩猟鳥獣」に含まれない鳥獣、つまり許可されていない鳥獣を捕獲してしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、許可されたうえでの捕獲だとしても、その際に捕獲許可証を不携帯の場合は30万円以下の罰金が発生するので要注意です。
ネズミ以外の害獣は許可がいる…どんな害獣が保護されているのか
害獣と呼ばれる生き物の中でも、日本国内で被害が多くみられるのは、ネズミ・イタチ・アライグマ・ハクビシンなどです。
上記はほんの一部ですが、この動物たちは害獣と呼ばれてはいるものの「鳥獣保護法」によって守られているのです。
人間にとってはいくら害獣とはいえ、むやみやたらと彼らを捕獲したり駆除をしてしまうと、自然の生態系が崩れる原因となってしまいます。それによって、私たちも自然の恩恵を受けることができなくなってしまうのです。
それを防ぐためにも、害獣駆除には資格や許可を要するなどの規則を設けているということです。
ただし例外として、ドブネズミやハツカネズミなどは環境衛生への影響がほかよりも大きいので、資格や許可がなくても駆除することが可能のようです。
狩猟免許って?どんな資格なの
また、個人での害獣駆除には資格が必要になります。
その資格を「狩猟免許」といいます。
狩猟免許を取得することで、狩猟動物(鳥獣保護法で捕獲を許可されている動物)の捕獲ができるようになります。
狩猟免許は、捕獲に使う罠などの道具によって種類が分かれています。
①投げ網、はり網などを使う網猟
②囲い罠などを使う罠猟
③ライフルなどの装薬銃を使う第一種銃猟
④空気銃を使う第二種銃猟
以上の4種類に分けられています。
免許の有効期間は約3年で、狩猟の際は、年度ごとに狩猟地域の都道府県へ申請をしなくてはなりません。
また、第一種・第二種狩猟免許を取得したからといって銃を使えるというわけではなく、猟銃を所持するための許可を警察から別途取得する必要があります。
狩猟免許は、基本的には満20歳以上の国民なら取得することができますが、一部の条件に当てはまる方は狩猟免許を取ることができないため注意してください。免許の取得を考えている方は、事前に都道府県の条件を確認してみましょう。
害獣駆除がしたい!そんなときの許可の取り方は?
害獣といっても大切な生き物です。多くの人が簡単には捕獲できないようにするためにも、害獣駆除には資格が必要です。
しかし、資格がなくても許可さえ下りれば駆除を許されることもあります。
普段から住居や所有している畑などに害獣の被害を受けている場合は、各自治体に申請することで捕獲の許可が下ります。
自治体によって、申請する先が都道府県であったり市区町村であったりと変わってくるので、事前に確認してください。
申請の際は捕獲したい害獣の種類、その捕獲方法や場所、害獣による被害状況などを審査され、許可が下りるまでは2週間ほど時間を要することがあります。
その後認定証が交付されると、害獣の捕獲の際にこの許可証を携帯している必要があります。許可証を携帯していないことでも罰則を与えられるので注意が必要です。
また、捕獲後はその報告を行うという義務もあります。
また、申請だけを行っても、許可が下りるまでは駆除を行ってはいけません。許可なく駆除を行ってしまうと、罪に問われる可能性が高いです。
まとめ
私たちの生活に被害をもたらす害獣ですが、彼らも尊い命を持った生き物です。私たちが快適に暮らしていくためといって、むやむにその命を奪うことは禁止されています。
理由があって害獣を管理する場合に限り、害獣駆除の資格または許可を持っている人が行うことができるのです。
身近で被害を受けた場合、イタチなどの小さな動物なら自分だけの力で駆除することが可能かもしれません。しかし、個人で駆除を行うことは法に反しているということを忘れてはいけません。
害獣駆除は、資格や許可を持つか、または害獣駆除の資格を持ったプロに依頼して行うようにしましょう。
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